退職勧奨 解雇 トラブル解決! 退職にまつわる様々な問題に対策!起こしてしまったトラブルは確実に解決!
  • 退職トラブル対策は事前に行う方がローコスト。
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退職トラブルの正体とは?

一身上の都合、定年、契約期間満了、解雇、退職勧奨…。 今勤務している社員もいつかはそれぞれの事情で会社を去っていきます。 お互い納得の上で円満に退職していくなら良いのですが、東京都に平成22年度上半期に寄せられた26,917件の労働相談をみると、退職関連の相談が9,221件(19.4%)と最多になっています。 私の事務所へも「外部の合同労組(ユニオン)が社員の解雇撤回を要求してきた」「社員が引き継ぎを行わず退職してしまう」などの相談が日々寄せられてきますが、 相談をいただいた時には残念ながら、すでにトラブルがこじれているケースが多くあります。 そうした場合、会社側が事後に取りうる対応の中で、様々な法律で権利を守られている労働者に太刀打ちするのは非常に困難です。 トラブルが起こってしまう背景には会社側の知識不足、退職の際のルールの不備があります。

社員を解雇したことにより発生するトラブル

残業をした社員に対し、本来支払うべき残業代を基本給や年俸給にコミコミにして支払わずに済ませてしまっている会社が多く見受けられます。 退職トラブルの中でも最も多いのが、社員を解雇したことによるトラブルです。 会社を経営されている方なら、成績の悪い社員や協調性に乏しい社員を解雇したいと一度は思ったことがあるかと思います。 経営状況が思わしくなく、パート・アルバイトの雇い止めや人員整理に踏み切らざるを得ない状況もあるかもしれません。 一般の商取引のように軽く考えて契約の解除(解雇)を行ってしまいがちですが、労働契約には特別のルールがあり、解雇が法的に認められないことも多々あります。 労働契約法16条には次のような定めがあります。 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。つまり、会社が社員を解雇するには誰しもがうなずけるような理由が必要で、それがないと、解雇は無効となってしまうということです。

社員にもそれぞれ生活があります。 一方的に解雇されることを承服できないとして、会社に対し解雇の撤回を求めてくることがあります。 通常、個人で会社に対し要求を行うには法的な知識が不足しているため、以下に説明するような「プロである第三者」を介して要求を行ってきます。 こうなってしまうと会社側の主張を通すには法律の壁をクリアせねばならず、多くの時間と労力を費やしてしまうことになります。

労働基準監督署 解雇の手続きに関し明らかな法違反がある場合、会社に指導してきます。是正勧告などの手段を用い、最悪の場合は経営者の摘発にまで至ります。
労働組合 社員が外部の労組に加入するケースと、新たに社内で労組を結成するケースがあり、解雇を撤回するよう交渉を切り出してきます。団体によっては会社側に対して非常に高圧的、攻撃的な態度をとってくるものがあり、その場合には多くのストレスを強いられます。
弁護士 解雇の効力に関し法的なアドバイスを行います。相手方である会社に対しては復職など、要求を通すための内容証明郵便の送付に始まり、最終的には訴訟へとリードしていきます。
特定社会保険労務士 社労士は社員の側に立つこともあります。法的なアドバイスを行い、当事者間での任意の交渉、ADR(裁判外の紛争解決制度)などを仲介し、話し合いによる解決を目指します。
都道府県の労働相談窓口(労働相談センターなど) 解雇に関し法的なアドバイスを行い、事実関係が確認されれば、会社へ見直しを依頼してくることもあります。

特に労働組合については、注意が必要です。 たとえ相手がたったの社員一人だとしても、社外の個人加盟のユニオン(合同労組)に安価な組合費で加入し、助けを求めることができるのです。 こうなると社員本人ではなく法律知識のある労働組合が交渉相手となり、会社に対し厳しい要求を突きつけてきます。 会社側は煮え湯を飲まされる思いで残業代を要求通り支払うか、時間を掛けストレスを感じながら交渉していくことになります…。

退職の際に会社が不利益を受けるトラブル

社員が退職する際に会社が何らかの不利益を受けるトラブルも多く発生しています。
一例を挙げると…
・社員が突然出社しなくなり、電話をしても応答がない。
・社員が必要な引き継ぎをせず退職してしまい、顧客からクレームが入った。
・ノウハウを持った社員がライバル会社に引き抜かれていった。
・本人から申し出があり自己都合退職で処理したところ、後から会社都合退職だとクレームが入った。
・うつ病により長期休業をしていた社員を退職としたところ、異義を申し立ててきた。
・パートには支払っていないはずの退職金を要求された。
・支給日が退職日より後である賞与の支払いを要求された。

社員の退職にはそれぞれ事情がありますが、予期しなかったコストの支払いを要求されたり、本来行われるべき仕事をやってくれないというのは困りものです。 なぜ会社ばかりが不利益を受けてしまうのか? 在職している社員に対しては会社のコントロールが効くのですが、退職してしまえば赤の他人。仕事をする義務はなくなり、権利ばかり主張しがちということになります 。 それに対して、労働基準法などの法律は労働者を守るために作られているため、必然的に会社が取れる対応は限られてしまうわけです。

起きてしまったトラブルに後から対応するのは非常に難しいものです。 最終的には訴訟まで進んで多額の解決金の支払いが必要となったり、業務に穴が空いて顧客に対応できないといった予期せぬ事態に至ってしまいます。 とはいえ、日頃から準備をしておきさえすれば、少ない労力で多くのトラブルを予防することができます。 このサイトではトラブルが起こってしまった場合の対策はもちろん、日頃から「退職トラブルを発生させない労務管理」をどのように行ったらよいのかという点についても、紹介しています。

既に退職に関するトラブルが発生していても、社会保険労務士が会社側の立場に立って解決のお手伝いをしています。 初回に限り無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

 

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